【特許出願手続き】
(1)お打ち合わせ
(2)出願書類作成
(3)特許庁へ出願
(4)出願審査請求
(5)実体審査
(6)①特許査定or②拒絶理由通知
(7)
①特許査定の場合
30日以内に3年分の設定登録料を支払うことにより特許権が発生。
以後、出願から原則20年まで、権利を維持するのであれば維持年金を支払う。
②拒絶理由通知の場合
【商標出願手続き】
(4)実体審査
(5)①登録査定or②拒絶理由通知
(6)
①登録査定の場合
※構想中・・・しばらくお待ちください。
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