手続の流れ

【特許出願手続き】

(1)お打ち合わせ

 

(2)出願書類作成

 

(3)特許庁へ出願

 

(4)出願審査請求

 

(5)実体審査

 

(6)①特許査定or②拒絶理由通知

 

(7)

①特許査定の場合

 30日以内に3年分の設定登録料を支払うことにより特許権が発生。

 以後、出願から原則20年まで、権利を維持するのであれば維持年金を支払う。

 

②拒絶理由通知の場合

 

 

【商標出願手続き】

(1)お打ち合わせ

 

(2)出願書類作成

 

(3)特許庁へ出願

 

(4)実体審査

 

(5)①登録査定or②拒絶理由通知

 

(6)

①登録査定の場合

 

②拒絶理由通知の場合

料金について

※構想中・・・しばらくお待ちください。